7.専用使用権のある共用部分

▶特定の区分所有者が専用に使う共用部分

 壁、床、梁、天井の建物躯体部分、玄関ドア、窓、ベランダ、ルーフバルコニーは共用部分です。しかし専ら特定の区分所有者が使う部分は専用使用権がある共用部分になります。清掃など日常的な管理はそれを専用使用する区分所有者が行うことになっています。あくまでも共用部分なので、自由に取り換えたり改造したりすることは出来ません。
 玄関ドア、窓ガラス、ベランダ、ルーフバルコニーなど専用使用権のある共用部分になりますが、どこがその部分になるかは、管理規約に定めがあります。

▶専有部分のリフォーム工事

 専有部分は区分所有者が責任を持って管理することになります。しかし何をやってもかまわないということにはなりません。工事内容によっては共用部分や他の区分所有者の専有部分に影響を及ぼす可能性があります。そのため、工事を行う前に、その内容を届け出て理事会の承認をとる管理組合が多くあります。

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