5.役員の選任方法

▶役員専任の条件

 役員の資格要件は管理規約に定めがあります。区分所有者で現にそのマンションに居住する者から選任するという定めが多くありました。しかし、役員のなり手が限られることから、管理規約を改正して、居住要件を外したり、区分所有者の配偶者や親族に広げるところが増えています。最近の新築マンションでは、最初から居住要件を外しているところも多くなっています。

▶輪番制

 役員の選任方法は管理組合によってまちまちですが、順番による持ち回り、つまり輪番制を取り入れている管理組合の割合が多くなっています。ですが、高齢化のため役員業務が出来なかったり、不在区分所有者で普段は現地に住んでいない等、輪番制では、うまく回らないこともあります。また、過去の役員経験者にお願いしたり、立候補を募ったりと工夫しているところもあります。

▶外部専門家の活用

 管理組合の運営には、専門知識を求められることが多々あります。区分所有者に専門知識を持った人がいれば、その人に相談することも出来ますが、外部の専門家を活用することもできます。専門家の活用方法として、役員として入ってもらう方法や、継続的に相談したり、助言を求めたりすることがあります。
 外部の専門家として、弁護士、公認会計士、建築士、マンション管理士などの資格者がいます。

*マンション管理士:マンション管理適正化法に定められた国家資格で、マンション管理組合の相談・助言などの運営支援を行うことを業務とするものです。

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